自由と信念の箱船で恍惚と不安を抱きストロングスタイルで爆進します!
ある職業で口に糊しているということは,
「その職務を遂行する上で必要な能力を有している」と,
周囲から信任を受けていると言えるんじゃないだろうか。
その周囲からの視線から責任感と矜恃を抱いて職務を遂行することは,
いわゆる「いきがいとしての仕事」といえるかもしれない。
でもやっぱり「口に糊」の部分を考えると,
「いきがい」は当人のものであって,
それがあってもなくても,
「職務遂行」はなされなくてはならない。
職をえるにあたって,
事前審査において「能力を有する」と判断されたとしても,
実際に職務にあたって,
「その能力に欠ける」ということが判明したら,
それは「職を失する」という結論に至っても致し方ない。
他人の判断はこの際どうでもいい。
本人に「能力に欠ける」という自覚があるなら,
「職務を遂行する」という名目で給金をえるという事実について,
端的に言えばそれが「詐欺」であるという自覚も有するべきである。
そしておのれが詐欺師であるという事実を引き受けた上で,
また「職務を遂行出来ない」という自覚を持った上で,
それでもその仕事にあたることに「いきがい」を「感じる」ことは,
何人たりともそれを否定する権利を有さない。
しかし,その「いきがい」を「奪う」権利はある。
なぜなら,その職務が与えられているのは,
「職務を遂行できる」という一時の判断によってなされたものであって,
「職務を遂行出来ない」という判断が下された場合においては,
その職務に就かしめる事由が消失したことを意味するからである。
職業人の責任というのは,
「職務を遂行する」ということにあるわけだから,
「職務を遂行できない」と自覚しながらその職にあり続けるのであれば,
「おのれは責任も放棄し,詐欺によって給金をえて,その立場にあるべき人の機会を奪っている」という,
とうてい許されがたい態度にあるということから,目を背けるべきではないだろう。
そしてもし,
当人の自覚において「職務を遂行している」と感じていながら,
それが周囲から見て「職務を遂行できていない」ということであれば,
その自覚を促すか,
あるいは職を解くか,
いずれかの対応をとらなければならないだろう。
それは他の職業人の矜恃を損ない,他の人の機会を不当に奪い,
ひいては世を乱していることに他ならないのだから。
「その職務を遂行する上で必要な能力を有している」と,
周囲から信任を受けていると言えるんじゃないだろうか。
その周囲からの視線から責任感と矜恃を抱いて職務を遂行することは,
いわゆる「いきがいとしての仕事」といえるかもしれない。
でもやっぱり「口に糊」の部分を考えると,
「いきがい」は当人のものであって,
それがあってもなくても,
「職務遂行」はなされなくてはならない。
職をえるにあたって,
事前審査において「能力を有する」と判断されたとしても,
実際に職務にあたって,
「その能力に欠ける」ということが判明したら,
それは「職を失する」という結論に至っても致し方ない。
他人の判断はこの際どうでもいい。
本人に「能力に欠ける」という自覚があるなら,
「職務を遂行する」という名目で給金をえるという事実について,
端的に言えばそれが「詐欺」であるという自覚も有するべきである。
そしておのれが詐欺師であるという事実を引き受けた上で,
また「職務を遂行出来ない」という自覚を持った上で,
それでもその仕事にあたることに「いきがい」を「感じる」ことは,
何人たりともそれを否定する権利を有さない。
しかし,その「いきがい」を「奪う」権利はある。
なぜなら,その職務が与えられているのは,
「職務を遂行できる」という一時の判断によってなされたものであって,
「職務を遂行出来ない」という判断が下された場合においては,
その職務に就かしめる事由が消失したことを意味するからである。
職業人の責任というのは,
「職務を遂行する」ということにあるわけだから,
「職務を遂行できない」と自覚しながらその職にあり続けるのであれば,
「おのれは責任も放棄し,詐欺によって給金をえて,その立場にあるべき人の機会を奪っている」という,
とうてい許されがたい態度にあるということから,目を背けるべきではないだろう。
そしてもし,
当人の自覚において「職務を遂行している」と感じていながら,
それが周囲から見て「職務を遂行できていない」ということであれば,
その自覚を促すか,
あるいは職を解くか,
いずれかの対応をとらなければならないだろう。
それは他の職業人の矜恃を損ない,他の人の機会を不当に奪い,
ひいては世を乱していることに他ならないのだから。
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