自由と信念の箱船で恍惚と不安を抱きストロングスタイルで爆進します!
憲法のことをちょっと考えてみた。
勉強しないで考えただけなので,ツッコミどころがあるかもしんないけど。
今の日本がとっている態度は「立憲主義」で,
「政府の統治を憲法に基づき行う原理で、
政府の権威や合法性が憲法の制限下に置かれていることに依拠する」(wikipedia)
ということらしい。
ボクの表現で書くなら,
「政府(あるいは国家権力)の役割を一定の枠組みの中に限定することで,
政府が国民に対して好き勝手に権力を振るうことが出来ぬようにするため,
憲法というものが存在している」
ということなのだろう。
この立憲主義の理念を明文化しているのが,
日本国憲法第99条の,
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
なのだろう。
ボクが99条でポイントだと思うのは,
「憲法を尊重し擁護する義務を負う」のが,
「すべての国民」ではなくて,
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」という,
国家権力的な人々に限定されていることだ。
これは端的に考えれば,
「憲法は国家権力を制限するためのもの」なのだから,
当然といえば当然のことだ。
でも,ちょっとひねくれて考えると,
「非国家権力の国民は,憲法を尊重し擁護する義務を負わない」
という意味にもとれる。
日本国憲法第19条には,
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」
とあるので,
第99条の対象を「すべての国民」にして,
「憲法を尊重し擁護する義務」を国民に負わせてしまうと,
第19条と第99条に矛盾が生じることになるわけだ。
つまり,
ボクのような一国民(独法職員って国家公務員じゃないよね??)が,
「日本国憲法とかマジでクソだよな!」
「9条のせいで軍隊が持てないじゃん!」
「天皇は神聖にて侵すべからずだよ!」
という意見を表明する自由は,
第19条で保障されているとともに,
第99条で制限されていないのである。
一方で,
たとえばアベちゃんやゲルちゃんみたいな国会議員が,
「日本国憲法とか押しつけ憲法で恥ずかしいワン!」とか吠えるのは,
たとえ第19条に保障されているとしても,
第99条的にダメなのである。
そうこう考えると,
憲法改正に関する話題の重要な論点が浮かび上がってきた気がする。
つまり,
「国会議員が憲法を尊重し擁護する」範囲の中で,
「国会議員が憲法を変える手続きをする」ってことを,
「どうやって矛盾無く遂行するのか」こそが,
「憲法,変えようぜ!」とか言う前に議論すべきことなんじゃないだろうか。
これはちょっと話が飛ぶけども,
「憲法を尊重し擁護する態度」を持っていてもなお,
「それでもやはり,ここは改正せねば国家のためにならない」という部分を改正するならば,
それは第99条に矛盾しないだろうし,
そういう部分であれば,
第96条の「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」は,
別段「高すぎるハードル」では無いように思う。
さらに言えば,
ちょっとヘンテコな論理になるけども,
「日本国憲法を尊重し擁護する義務を負った国会議員」のうち,
三分の一以上が「改正反対」と言うのであれば,
それは十分に考慮に値する重みなんじゃないだろうか。
ということで,
2013年現在のボクの意見は,
「日本国憲法,このままで全然問題ないでしょ」
です。
勉強しないで考えただけなので,ツッコミどころがあるかもしんないけど。
今の日本がとっている態度は「立憲主義」で,
「政府の統治を憲法に基づき行う原理で、
政府の権威や合法性が憲法の制限下に置かれていることに依拠する」(wikipedia)
ということらしい。
ボクの表現で書くなら,
「政府(あるいは国家権力)の役割を一定の枠組みの中に限定することで,
政府が国民に対して好き勝手に権力を振るうことが出来ぬようにするため,
憲法というものが存在している」
ということなのだろう。
この立憲主義の理念を明文化しているのが,
日本国憲法第99条の,
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
なのだろう。
ボクが99条でポイントだと思うのは,
「憲法を尊重し擁護する義務を負う」のが,
「すべての国民」ではなくて,
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」という,
国家権力的な人々に限定されていることだ。
これは端的に考えれば,
「憲法は国家権力を制限するためのもの」なのだから,
当然といえば当然のことだ。
でも,ちょっとひねくれて考えると,
「非国家権力の国民は,憲法を尊重し擁護する義務を負わない」
という意味にもとれる。
日本国憲法第19条には,
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」
とあるので,
第99条の対象を「すべての国民」にして,
「憲法を尊重し擁護する義務」を国民に負わせてしまうと,
第19条と第99条に矛盾が生じることになるわけだ。
つまり,
ボクのような一国民(独法職員って国家公務員じゃないよね??)が,
「日本国憲法とかマジでクソだよな!」
「9条のせいで軍隊が持てないじゃん!」
「天皇は神聖にて侵すべからずだよ!」
という意見を表明する自由は,
第19条で保障されているとともに,
第99条で制限されていないのである。
一方で,
たとえばアベちゃんやゲルちゃんみたいな国会議員が,
「日本国憲法とか押しつけ憲法で恥ずかしいワン!」とか吠えるのは,
たとえ第19条に保障されているとしても,
第99条的にダメなのである。
そうこう考えると,
憲法改正に関する話題の重要な論点が浮かび上がってきた気がする。
つまり,
「国会議員が憲法を尊重し擁護する」範囲の中で,
「国会議員が憲法を変える手続きをする」ってことを,
「どうやって矛盾無く遂行するのか」こそが,
「憲法,変えようぜ!」とか言う前に議論すべきことなんじゃないだろうか。
これはちょっと話が飛ぶけども,
「憲法を尊重し擁護する態度」を持っていてもなお,
「それでもやはり,ここは改正せねば国家のためにならない」という部分を改正するならば,
それは第99条に矛盾しないだろうし,
そういう部分であれば,
第96条の「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」は,
別段「高すぎるハードル」では無いように思う。
さらに言えば,
ちょっとヘンテコな論理になるけども,
「日本国憲法を尊重し擁護する義務を負った国会議員」のうち,
三分の一以上が「改正反対」と言うのであれば,
それは十分に考慮に値する重みなんじゃないだろうか。
ということで,
2013年現在のボクの意見は,
「日本国憲法,このままで全然問題ないでしょ」
です。
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